自動車税について
自動車税と軽自動車税は4月1日時点の車所有者に課税されるが、津波で車を流されたりした被災者で3月中に廃車手続きが出来なかった場合は、救済措置もある。県税の自動車税は「県税事務所や県税務課に事情を伝えてもらえれば、4月に入ってからの廃車手続きでも課税対象にならない」(宮城県)。市町村税の軽自動車税については「手続きが遅れた理由が適当と認められる場合は、4月1日にさかのぼって課税を取り消す」(仙台市、多賀城市など)という。
ニュースソースは、3月23日、河北新報朝刊より
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